ベンチャー・中小企業の知財戦略

早期権利化を目指すか、権利化を遅らせる方が良いか?

審査請求は、出願から3年以内に行う必要があります。
出願直後に審査請求してもよいですし、3年ぎりぎりの段階で審査請求をしてもよいです。

現在、審査の待ち期間は、約2年半程度と言われています。
しかし、中小企業や個人の出願の場合、「早期審査請求」をいう特別の申立を致しますと、審査の順番を早めてもらうことが可能です。
早期審査請求によって、2〜3ヶ月後に、審査結果を受け取ることが可能です。

したがいまして、早期権利化を図りたい場合は、積極的に、早期審査請求をご利用されることをお勧めいたします。

ただし、すべてにおいて、審査が早いほうがよいというわけではありません。

たとえば、特許になるかどうかぎりぎりのレベルの発明の場合、早期審査請求をすることによって、拒絶になってしまうことが早まってしまいます。
特許出願中であれば、製品のカタログなどに、「特許出願中」などといった表記をすることによって、同業他社に牽制を行うことも可能ですが、拒絶査定が確定してしまった出願に対して、「特許出願中」という表記を行うことはできません。

3年の審査請求期間と、約2年半の待ち期間とをあわせれば、約5年程度、特許になるかどうか曖昧な状態を継続させることができます。
約5年の期間に、特許出願中と同業他社に牽制をかけながら、市場を確保していくという戦略もございます。

早期権利化すべきか、それとも、権利化を遅らせるべきかは、戦略的にとらえる必要があります。




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