意匠
意匠登録に必要な書類
願書

各項目の説明
【整理番号】: 自社で適当な整理番号を付けます。
【提出日】: 提出した日を記載します。
【あて先】: 「特許庁長官 殿」とします。
【意匠に係る物品】:
意匠法第7条の経済産業省令で定める物品の区分(意匠法施行規則別表第一)に基づいて記載します。
ただし、別表第一に存在しない物品も記入可能です。
その場合は、【意匠に係る物品の説明】にどのような物品であるか記載します。
【意匠の創作をした者】: 創作した人の名前を記入します。
【意匠登録出願人】: 出願人の情報を記入します。
注意: 特許印紙は、収入印紙とは異なります。
特許印紙は郵便局(扱っていない局もあります)で購入できます。
なお、弊所では、インターネット出願を行いますので、電子的に印紙代を納付します。
最新の印紙代は特許庁のホームページでご確認下さい。
特許庁の産業財産権関係料金一覧はこちら
図面

六面図だけでは、意匠を一意に特定できない場合は、適宜、斜視図や断面図などを提出します。
図面の代わりに、写真の提出も可能です。
その場合は、書類名を「図面」ではなく、「写真」とします。










