実用新案登録サービス

実用新案登録サービス

特許と実用新案との違いや無審査登録主義という実用新案制度の内容をよくご理解いただいた上で、ご利用いただきます。
弊所では、実用新案登録制度の内容を十分にご理解していただいた上で、実用新案登録出願をお客様にご選択頂きます。

●実用新案制度の概要

 実用新案登録出願では、出願が適切な形式で行われれば、約2〜3ヶ月で、実用新案権が発生します。
 しかし、新規性や進歩性などの実体的な判断は行われていない状態で、実用新案権が発生致します(無審査登録主義といいます)。
 そのため、権利行使をする場合に、特許庁に対して、初めて、新規性や進歩性の判断をしてもらう(技術評価といいます)という制度になっています。
 したがいまして、特許出願と実用新案登録出願との相違点をお客様にしっかり説明した上で、どちらをお選び頂くかをご決定して頂きます。
 どちらがよいかよく分からないお客様には、特許出願をお勧め致します。
 (参考情報)1年間の特許出願数は約40万件に対して、実用新案登録出願数は約1万件となっています。

●特許と実用新案との違い

1.保護対象の違い

 特許制度は、発明を保護対象にしています。
 実用新案制度は、考案を保護対象にしています。
 発明の方が、考案よりも、高度であるとされています。
 実用新案法では、保護対象が、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」となっていますので、例えば「方法」や「製造方法」は、実用新案法の保護対象とはなりません。
 なお、これらは、特許法では、保護対象になります。
 また、プログラムも、実用新案法では、保護対象となりません。

2.権利付与の方法の違い

 特許制度では、安定性の高い権利を付与する観点から、実体的な審査(新規性・進歩性の審査)を行って、権利が付与されます。
 一方、実用新案制度では、実体的な審査を行うことなく、権利が付与されます(無審査登録制度)。
 従って、実用新案権は、不安定な権利となってしまいます。
 実際に権利行使をする場面が訪れましたら、特許庁に対して、実用新案技術評価を請求し、実用新案権が付与されている考案が新規性・進歩性を有するか評価してもらわなければなりません。
 新規性・進歩性がないとの評価をもらった場合、実用新案権に基づく権利行使は、厳しくなってきます。