経験豊富な弁理士が、貴社の発明を特許権で保護するために全力を尽くします。
ご相談から特許出願、特許権取得までの流れ
1.出願前のお打ち合わせ(有料相談:ヒアリング)
発明のポイントや権利化をねらいたい範囲をお伺いいたします。
場合によっては、その場でデータベースを検索して、簡易調査(有料)を行います。
※特許出願のご依頼に進む場合は、有料相談(1時間20,000円)の相談料は発生致しません。もしくは、後日、頂戴した相談料を割り引き致します。
2.先行技術調査(オプション:別料金)
ヒアリング時に決まりました調査範囲に基づきまして、日本国内の特許文献に関して、先行技術調査を行います。
先行技術調査の後、最終的に権利化をねらう範囲をお打ち合わせいたします。
なお、貴社の調査結果のみに基づいて、弊所で調査を行わずに特許出願することも可能です。
先行技術調査について詳しくはこちらをご覧下さい。
3.補充資料のお願い
お打ち合わせの後、特許権をより強くする観点から、下記の補充資料をお願いする場合があります。
- 実施形態のバリエーション
- 実施形態の原理についての詳細な説明や実験データなど
補充資料作成の方針は、弁理士からご提案させていただきます。
4.出願原稿(案文)の作成とチェック
発明の説明に必要な資料が揃いましたら、出願案文を作成致します。
出願案文完成後、案文をお客様にお送りし、お客様のチェックを受けます。
チェックの結果、修正のご希望があれば、ご遠慮なく弁理士にお伝えください。
5.特許出願
全ての修正が完了いたしましたら、特許出願を行います。
6.国内優先権主張出願、外国出願の期限管理
原則、特許出願の後、1年以内であれば、国内優先権主張出願・外国出願を行うことができます。
弊所では、この期限を管理し、まず、6ヶ月前に、お客様に、お問い合わせいたします。
そのため、追加発明が生まれた場合や、外国出願するか否かの方針を適切な時期までに決めることが可能になります。
※国内優先権主張出願: 発明を追加したい場合に、元の特許出願から1年以内に出願すれば、元の発明については元の特許出願の時を基準に審査され、追加発明については後の特許出願の時を基準に審査されます。
※外国出願: 日本の出願から1年以内に外国で特許出願を行えば、日本の出願の時を基準に外国での審査を受けることができます。
7.審査請求期限の管理
特許出願から、3年以内に審査請求しなければ、特許出願の審査は行われません。
その3年の期限を弊所で責任をもって管理いたします。
審査請求期限の6ヶ月前・3ヶ月前に、審査請求を行うか否かのお問い合わせを行います。
8.早期審査請求
通常の審査請求の場合、特許庁による審査の待ち期間が約26ヶ月であると言われています。ただし、中小企業や個人の方は、特別に、審査を早める早期審査請求という制度を利用することが可能です。
早期審査請求を行えば、審査請求後、2〜3ヶ月で審査結果が得られます。
弊所では、審査請求する案件の半数以上が早期審査請求を行っております。弊所は、お客様の発明の早期権利化を全面的にサポート致します。
9.審査請求後
もし、拒絶理由通知が特許庁から送付されてきましたら、無料で、弊所の分析結果をお客様にお送り致します。
弊所分析結果をご参考に、今後の方針を打ち合わせさせて頂き、適切な権利保護を目指します。
場合によっては、特許庁の審査官に電話して議論も致します。また、特許庁に出向いて面接を受けることも可能です。
お客様の発明を保護するために、拒絶理由通知には、全面的にご協力致します。
10.拒絶理由通知後
拒絶理由通知に対して反論する意見書や発明の内容を修正する補正書を提出致します(別料金)。
11.意見書・補正書提出後
意見書・補正書の提出後の流れは、2つに分かれます。
- 反論が受け入れられた場合:特許査定
- 反論が受け入れられなかった場合:再度の拒絶理由通知又は拒絶査定
なお、拒絶査定に対しては、さらに、拒絶査定不服審判で不服を申し立てることが可能です。
12.特許査定後
特許料を納付して、特許権が発生します。後日、特許庁から、特許証が送られてきます。










