顧問弁理士による顧問サービス 弁理士 高山嘉成(所長)紹介はこちら 事務所案内はこちら

2005年開業からの4年間で関与させていただきました顧問先は、11社
中小企業経営者・起業家の知財戦略をトータルでサポート
特許・意匠・商標・著作権などの知的財産を経営に活用したい
とお考えの経営者様を サポートします。

産業時代から情報時代へと時代が変わりつつある現在ですが、
ビジネスを成功に導くためには、いつの時代も新しい“アイデア”が必要です。

その“アイデア”を、知的財産権でどのように保護すれば良いのか…。
一方、自社で考えたアイデアに、他社の知的財産権が存在するかも知れません。

  • 自社のアイデアを保護し、
  • 他社の知的財産権を侵害しない。
  • それが、中小企業経営者・起業家が取るべき知財戦略の基本です。

新製品の開発に取り組むが、どのように知的財産権で保護していけば良いのか分からない。 あのとき、特許を取っていれば…。
新製品の開発前に、調査しておけば…。
デザインを真似されたが、意匠登録していない…。
商標を使用する前に、調査して、商標登録しておけば…。
著作権の契約って、どうしたらよいのか…。

中小企業経営者・起業家の方々のアイデアの実現に、顧問弁理士が知的財産の観点から、親身にサポートいたします。

サービス内容

●知的財産に関する各種相談を電話やメール、FAX等で随時受け付けます。
(顧問料内、開発者様、営業担当者様、役員様問わず)
●簡易的な調査については、顧問料内で対応します。顧問料内で対応できない調査は、別料金となります。
●ご要望に応じて、御社の内部会議に参加(顧問料内、交通費別)致します。
●顧問サービスの結果発生する出願・調査等の案件は、別料金となります。
●定期訪問(月1回など)をご希望の場合は、顧問料が増額します。

顧問料

月額 25,000円 〜
公報配信サービス:+2,500円

※具体的な顧問料は、業務量に応じて、増減致します。
※公報配信サービス:顧問先企業様に関連する特許・実用新案文献を毎月検索し、調査レポートを毎月中旬にお送りするサービスです。

顧問料の決定の仕方

顧問契約に至る前の有料相談や各種相談業務の中で、業務量を把握させていただきます。
その上で、経営者様とご相談の上、顧問料を決定させていただきます。
そのため、無駄な顧問料のお支払いがなくなります。
なお、過去に、弊所にて、特許出願や商標登録出願をされているお客様には、過去の内容等を把握して、顧問料をご提示致します。
最初の1ヶ月分の顧問料は無料となります。

新顧問サービスのメリット

●業務量に応じた適正な顧問料をお支払い頂くことで、日々の知財に関する疑問や心配事を軽減することができます。
●御社の経営方針を把握している顧問弁理士が具体的な案件に対応することとなりますので最も効果的な権利保護を提案できます。
●御社の開発テーマを把握することができるので、顧問弁理士は日々その分野の技術知識吸収に努めることが可能となり、具体的案件の処理がスムーズに進みます。また、顧問弁理士から、種々の提案を受けることができます。

顧問事例

某製造/販売メーカー様

●自社ブランドの商標権を確実に取得。
●自社実施品の他社権利抵触を調査し安全実施。
●新製品に関して、知財による適切な保護をアドバイス。
●他社とのライセンス交渉、権利譲渡交渉の代理人として活動。

某製造兼商社様

●公報配信サービスをご利用いただき、毎月、主力製品分野について、出願動向を監視。
●自社企画品の他社権利抵触を調査し安全実施。
●新規業務に関しての知財戦略をご提案。

某建築業様

●自社実施品の他社権利抵触を調査し安全実施。
●新製品に関して、知財による適切な保護をアドバイス。

某福祉機器メーカー様

●公報配信サービスをご利用いただき、毎月、主力製品分野について、出願動向を監視。
●新製品に関して、知財による適切な保護をアドバイス。

某紙業メーカー様

●公報配信サービスをご利用いただき、毎月、主力製品分野について、出願動向を監視。
●新製品に関して、知財による適切な保護をアドバイス。

某起業家様

●公報配信サービスをご利用いただき、毎月、主力製品分野について、出願動向を監視。
●主力製品に関し、特許・意匠・商標権による保護をアドバイス。

顧問サービスのお客様の声

契約期間

 2年間
 2年間経過後、自動的に2年間更新。以後同様に自動更新。
 期間満了の2ヶ月前までに、顧問契約を更新させない旨のご連絡がございましたら、顧問契約は更新致しません。

解約について

 2年間の顧問契約期間中に、顧問契約を解約する場合、解約をご希望する月の2ヶ月前までにご連絡を頂ければ、2年間の顧問契約期間中であっても、解約することが可能です。その場合、既に頂戴しております顧問料の返金は行いませんので、ご注意ください。

お問い合わせフォーム