サービス内容
弁理士による特許調査
特許出願をお考えの場合、出願する前に、特許になる可能性を事前に調査することをお勧めします。
(簡易調査・先行技術調査)
新製品の販売をお考えの場合、販売開始する前に(出来れば企画の段階で)、自社の製品が他社の特許権を侵害しないかどうかの侵害予防調査をお勧めいたします。
たかやま特許商標事務所では、単に調査結果を挙げるだけではなく、調査の結果をふまえたうえで、今後どのように進めていくべきかという特許出願の方向性(先行技術調査の場合)や、侵害を回避することができるか否か(侵害予防調査の場合)について、貴社の状況にあわせたアドバイスをいたします。
詳しくは出願前に弁理士による特許調査のページをご覧下さい。
特許出願サービス
経験豊富な弁理士が、特許のプロの観点から、広範囲で強い出願書類を作成します。
ご提示いただいた発明のアイデアをよりブラッシュアップし、貴社の将来の事業展開を踏まえて、できるだけバリエーションをふくらませていきます。
貴社の発明を特許権で保護するために全力を尽くします。
詳しくは調査の後は…特許出願サービスのページをご覧下さい。
商標登録サービス
社名・店名・商品やサービスのネーミングが決定した時点で、自社の権利を守るため、そして、他社の権利を侵害しないために、商標を調査し、商標出願を行うことをお勧めいたします。
登録を受けることができれば、自社の権利を守ることができ、同時に他社の権利を侵害していないことが明らかになりますので、安心してネーミングを使用できます。
たかやま特許商標事務所では、特許庁から拒絶理由が通知されてからあわてないように商標出願に先だって事前にしっかりした調査を行います。
また、貴社の事業展開をお伺いしたうえで、適切な指定商品・役務を提案いたします。
詳しくは新製品・新サービスのネーミング 商標登録サービスのページをご覧下さい。
実用新案登録サービス
特許と実用新案との違いや無審査登録主義という実用新案制度の内容をよくご理解いただいた上で、ご利用いただきます。
弊所では、実用新案登録制度の内容を十分にご理解していただいた上で、実用新案登録出願をお客様にご選択頂きます。
●実用新案制度の概要
実用新案登録出願では、出願が適切な形式で行われれば、約2〜3ヶ月で、実用新案権が発生します。
しかし、新規性や進歩性などの実体的な判断は行われていない状態で、実用新案権が発生致します(無審査登録主義といいます)。
そのため、権利行使をする場合に、特許庁に対して、初めて、新規性や進歩性の判断をしてもらう(技術評価といいます)という制度になっています。
したがいまして、特許出願と実用新案登録出願との相違点をお客様にしっかり説明した上で、どちらをお選び頂くかをご決定して頂きます。
どちらがよいかよく分からないお客様には、特許出願をお勧め致します。
(参考情報)1年間の特許出願数は約40万件に対して、実用新案登録出願数は約1万件となっています。
●特許と実用新案との違い
1.保護対象の違い
特許制度は、発明を保護対象にしています。
実用新案制度は、考案を保護対象にしています。
発明の方が、考案よりも、高度であるとされています。
実用新案法では、保護対象が、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」となっていますので、例えば「方法」や「製造方法」は、実用新案法の保護対象とはなりません。
なお、これらは、特許法では、保護対象になります。
また、プログラムも、実用新案法では、保護対象となりません。
2.権利付与の方法の違い
特許制度では、安定性の高い権利を付与する観点から、実体的な審査(新規性・進歩性の審査)を行って、権利が付与されます。
一方、実用新案制度では、実体的な審査を行うことなく、権利が付与されます(無審査登録制度)。
従って、実用新案権は、不安定な権利となってしまいます。
実際に権利行使をする場面が訪れましたら、特許庁に対して、実用新案技術評価を請求し、実用新案権が付与されている考案が新規性・進歩性を有するか評価してもらわなければなりません。
新規性・進歩性がないとの評価をもらった場合、実用新案権に基づく権利行使は、厳しくなってきます。
意匠登録サービス
| ■通常コース: | 意匠登録出願 | 中間処理 | 登録料納付 | ||||
| ■フルコース: | 先行意匠調査 | 意匠登録出願 | 中間処理 | 登録料納付 |
※意匠の分野や実施時期に応じて、適切なコースをお選びいただきます。
●たかやま特許商標事務所の方針
意匠登録出願の戦略は、大きく二つに分かれます。
- 新規なデザインであり、そのデザインを真似されたくない場合
- 特許がとれるほどの技術的な特徴はないが、その物の形状によって、使いやすい・便利である・機能的であるなどといった利点がある場合
弊所では、お客様の製品を拝見させて頂いた上で、特許をねらうべきか、意匠権で保護すべきか、又は、特許と意匠の両方で攻めるべきかといったことをアドバイスさせて頂きます。
弊所のお客様で多いケースは、特許はとれないが、意匠権を取得して、創作された形と同一又は類似の形状を他人に真似されないようにしているというケースです。
意匠権は、使いようによっては、とても有効に機能する場合がございます。
したがいまして、特許がとれないからと諦める前に、意匠権による保護の可能性も追求されることをお勧めいたします。
私どもは、特許〜意匠というトータルでの戦略を立案することができる特許事務所であると自負しております。
●全体の流れ
1.出願前のお打ち合わせ(ヒアリング)
意匠のポイントや権利化をねらいたい範囲をお伺いいたします。
場合によっては、その場でデータベースを検索して、簡易調査を行います。
2.出願前先行意匠調査(ご希望時)
日本国内の意匠公報文献に関して、先行意匠調査を行います。 なお、意匠の審査では、意匠公報以外に、特許庁が収集しているカタログやインターネット上の情報なども審査の対象となる場合が多くございます。 カタログやインターネット情報は、調査の対象外となります。
3.出願原稿(案文)の作成とチェック
出願したい意匠を図面化したり、サンプル品を写真撮影したりして、出願案文を作成致します。
図面の作成や写真撮影には、外部提携業者を利用致しますが、守秘義務契約を締結していますので、ご安心ください。
出願案文完成後、案文をお客様にお送りし、お客様のチェックを受けます。
チェックの結果、修正のご希望があれば、ご遠慮なく弁理士にお伝えください。
4.意匠登録出願
全ての修正が完了いたしましたら、意匠登録出願を行います。
意匠登録出願には審査請求が不要です。
出願後、約7ヶ月〜1年程度で、審査結果が特許庁から送られてきます。
5.出願後
もし、拒絶理由が通知されましたら、無料で、弊所の分析結果をお送りし、今後の方針をご決定して頂きます。
外国出願サービス
たかやま特許商標事務所では、外国における、特許・意匠・商標の権利取得のお手伝いもさせて頂いております。
米国・欧州・中国・韓国・台湾・その他アジア諸国・豪州等の主要国の弁護士や弁理士と取引しておりますので、外国での商品販売等をご予定の方はご相談下さい。
顧問サービス
「顧問弁理士」とは、耳慣れない言葉かもしれません。顧問弁理士は、自社で考えたアイデアを知的財産権でどのように保護すれば良いか、又はそのアイデアに対して既に他社が権利を持っていないか、など気軽に知的財産のことを相談できる社内弁理士のような存在とお考え下さい。
貴社の知財戦略について、開発初期から事業展開時期まで、適宜アドバイスし、トータルにサポートいたします。
詳しくは顧問弁理士による顧問サービスのページをご覧下さい。
知財コンサルティング(課題解決完結型)サービス
たかやま特許商標事務所では、継続的な顧問サービスだけでなく、課題毎に完結する知財コンサルティングも提供しております。
お客様の解決したい課題をお伺いしたうえで、1回から数回程度のコンサルティングを行い、その課題を解決する方向性をご提案致します。
今までの例としては、特許調査方法が分からない・商標出願を自社で行いたい・自社での知財戦略の方向性を知りたい などのご依頼に対し、それぞれ1〜3回程度のコンサルティングにより目的が達成されております。
弊所にて調査や出願を行った後、出願戦略の立案や簡易的知的財産価値評価、アイデア会議なども行うことも可能です。
ここに記載されている課題は、一例でございますので、解決したい課題がございましたら、お問い合せ下さい。
詳しくは知財コンサルティング(課題解決完結型)のページをご覧下さい。
著作権
各種ご相談、契約書の作成などのお手伝いをいたします。
社内教育
ご要望に応じて、特許、意匠、商標、著作権等 知的財産に関する社内教育・セミナーなども行っております。










