ご利用料金

たかやま特許商標事務所 基準料金について

 中小企業・起業家の方にとって、やはり重要なのは、費用の問題です。
 費用を無視して、弁理士への依頼はありえません。
 従来、弁理士の費用は、不明朗であるというのが、一般的でした。
 その問題を解決するために、たかやま特許商標事務所は、案件毎に、必ず費用を提示するということを心がけています。
 確かに、弁理士の費用は、ほとんどが人件費であるため、作業してみないと費用が分からないというのも確かです。しかし、それは、弁理士だけに限ったことではありません。
 費用を明朗に提示しないという旧来の弁理士時代は既に終わりを向かえました。
 たかやま特許商標事務所は、費用の明朗化を徹底いたしております。

明朗な費用に対する取り組みについて詳しくはこちらをご覧ください。

●基準料金表
※基準料金表に関する注意
  1. 本基準料金表記載の料金は、全て税別であり、特段の記載のないかぎり1件分の料金です。
  2. 本基準料金表は、あくまでも、参考であり、顧問契約の有無、年間依頼数、依頼人様の資力、難易度等によって実際の設定料金は増減致します。実際の設定料金は、依頼人様と協議の上、決定致します。
  3. 本基準料金表は、法改正や経済事情によって一方的に改訂することがあります。
  4. 基準料金表の改訂があった場合、御請求にあたっては、原則的には、最新の基準料金表に従うことと致しますが、従前の料金から大きく変更になる場合は、依頼人様と誠実に協議致します。
  5. 特許庁への手続きにおきまして、上記以外に手数料が発生する手続きがございます。
  6. 基本的には、特許庁への手続きの度に手数料が発生します。
  7. 料金表に記載がない手続きに関しましては、ご依頼人様と協議の上、 難易度等を考慮して、適切な料金を設定させていただきます。
  8. 実費面に関しましては、上記以外の実費料金が発生する可能性がございます。
  9. 中途受任の場合、上記基準料金表に準じて料金を決定致します。
  10. 弁理士法の倫理規定により、利益相反の問題が生じる場合、ご依頼人様と協議の上、 誠に恐縮ですが、ご依頼をお断りしなければならない場合がございます。
    その場合、必要に応じて、他弁理士をご紹介致します。
  11. 代理人弁理士が突然の事故による重傷・重大疾病・死亡により長期間執務不能の状態となった場合、 継続中の案件につきましては、代理人辞任手続きをとり、担当秘書より 現在の進捗状況を報告し、必要な書類をご依頼人様に送付して、委任契約を終了することと致します。
    また、必要に応じて、他弁理士をご紹介致します。
  12. 代理人弁理士が突然の事故による重傷・重大疾病・死亡により長期間執務不能の状態となった場合、 既に頂いている年金納付期限管理手数料については返還できませんが、担当秘書より 直近の年金納付期限を報告し、年金納付期限管理の委任契約を終了することとします。
    また、必要に応じて、他弁理士をご紹介致します。
  13. ご依頼人様の事情により代理人を解任される場合、既に頂いている料金は返還致しません。
    (未処理案件の前払い印紙代は除く)
  14. その他、予期せぬ事態が生じた場合、適宜、誠実に対応致します。